〒273-0005 
千葉県船橋市本町1丁目9-11 ドーイチビル2F
JR船橋駅 徒歩5分/京成船橋駅 徒歩3分

診 療 時 間

9:30~13:00

× 10:00~13:00 ×

火曜以外 14:30~19:30
火曜日  14:30~17:00

× 14:00~18:00 ×

精神障害者保健福祉手帳

<目的>

精神疾患を有していることを証明する手帳です。

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳の3つがあります。根拠となる法律はそれぞれ異なりますが、これら手帳を持っていることで障害者総合支援法のサービスを受けることができるのと、お住まいの市町村での独自のサービス、あるいは電車やバスなど公共交通機関、映画館など娯楽施設でサービスを受けることができます。

これらのサービスは、障害者の方々が社会で制約を受けることなく、自立した生活と社会参加を促す目的で提供されています。

<対象者>

長期で精神疾患を有しており、そのことで生活に制約がでている方が対象です。長期とは、精神科医療機関(病院でもクリニックでも)の初診日より6ヶ月以上経っていることを示します。

<内容>

精神障害者保健福祉手帳は1級~3級まであります。級によって、またお住まいの地域によって受けられるサービスは異なるので、詳細は市町村の障害者窓口で聞いてみてください。こちらには、よく使われるサービスをご紹介します。

公共交通機関の運賃割引

バス50%割引(会社により異なる)、都営・市営の乗車券無料(地域により異なる)、など。

障害者雇用制度の利用

障害者雇用促進法により、一定の従業員がいる企業には障害者を雇用する義務があります。手帳を持っていると、障害者の雇用枠で就職・転職活動ができるようになります。

携帯電話の料金割引

NTTドコモのハーティ割引、auのスマイルハート割引、ソフトバンクのハートフレンド割引、など。

娯楽施設の利用料割引

映画館、美術館、水族館など。また、ディズニーランドでも2020年4月から割引が開始されました。

利用までの流れ

申請が可能か確認を

悩んでいる女性

精神科初診日がいつなのか確認

申請が可能となるのは、精神科医療機関(病院でもクリニックでも)の初診日より6か月以上経っていないとなりません。初診日とは、現在通院している医療機関での初診日ではなく、前医があればそこでの初診日になります。

申請可能な条件のもう1つが「生活に制約がでている方」ですが、こちらは主治医に確認してみてください。制約がでていることを主治医が診断書に記載する必要があります。

市町村窓口で診断書をもらいます

電話をしている女性

申請に必要なものを聞いておきましょう

診断書は地域によって形式が異なり、お住まいの市町村の障害者窓口で配布しています。

診断書をもらいに行かれた時に、診断書以外で必要なものを聞いておきましょう。必要なものも、地域や個人によって若干異なります。

 

主治医が診断書を記載します

診断書を医療機関へご持参ください。書き終わるまでの日数と診断書料は医療機関によって異なります。

診断書が出来上がりましたら、必要なものを揃えて市町村窓口へ提出してください。

更新日に注意しましょう

2か月程すると、手帳が出来上がったお知らせがご自宅へ届きます。お知らせに記載されている必要なものを揃えて市町村窓口へ取りに行ってください。

手帳の更新は2年毎に更新が必要です。更新時には再度診断書が必要になるので、診断書が出来上がるまでの日数を考慮し、有効期限が切れる前に余裕を持って手続きしましょう。

自立支援医療制度をご利用の方、あるいは予定のある方

自立支援医療制度の新規申請・更新申請は、精神障害者保健福祉手帳の診断書で行うことができます。申請時期、更新時期を合わせていただくと、自立支援医療制度の診断書をご準備しなくても手続きが可能です。診断書料も手帳の分のみで済むため、申請する際に時期を検討されると良いかと思います。