医療法人社団 晟心会
船橋はるかぜクリニック
〒273-0005 千葉県船橋市本町1丁目9-11 ドーイチビル2F
診 療 時 間 | |||||||
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月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:30~13:00 | × | 10:00~13:00 | × | ||||
火曜以外 14:30~19:30 | × | 14:00~18:00 | × |
自立支援医療制度は、長期的に通院が必要となる精神医療において、通院される方々の経済的な負担を軽くする目的で作られた国の制度です。
統合失調症などの精神疾患を有しており、通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。
ご自身で指定する精神科医療機関(病院でもクリニックでも)1か所と、調剤薬局1か所でのお支払いが、保険証をだして3割負担のところを、保険証と自立支援医療受給者証で1割負担になります。ただし、指定した調剤薬局でも、指定した精神科医療機関以外が発行した処方箋については3割負担となります。
自立支援医療制度では、精神科医療機関と調剤薬局だけではなく、精神科訪問看護や精神科デイケアも1か所ずつ指定が可能で、こちらも1割負担となります。
また、世帯の所得に応じて1か月に支払う金額に上限額が設けられており、上限に達した場合には、お支払いの必要がなくなります。
<検査や採血がない場合>
再診料(3割) | 1500円程 |
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再診料(1割) | 500円程 |
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自立支援医療制度の申請には、主治医が記載した診断書が必要となります。ほとんどの精神疾患で申請は可能なのですが、自立支援医療制度として精神疾患に属さない疾患もありますので、申請が可能な疾患を有しているのかを、事前に主治医へ相談してください。
診断書は地域によって形式が異なり、お住まいの市町村の障害者窓口で配布しています。
診断書をもらいに行かれた時に、診断書以外で必要なものを聞いておきましょう。必要なものも、地域や個人によって若干異なります。
必要なものの1つに、ご自身が記載する申請書があります。申請書には精神科医療機関と調剤薬局を記載する欄がありますので確認してください。
診断書を医療機関へご持参ください。書き終わるまでの日数と診断書料は医療機関によって異なります。
診断書が出来上がりましたら、必要なものを揃えて市町村窓口へ提出してください。
2か月程すると自立支援医療受給者証がご自宅へ届きますが、それまでは市町村窓口から渡された申請書の本人控えが受給者証の代わりとなります。本人控えを医療機関や調剤薬局に提出すると、お支払いは1割になります。
自立支援医療受給者証は1年毎に更新が必要です。1年目の更新時、市町村窓口で手続きが必要となりますが診断書は不要です。2年目の更新時には、再度主治医に診断書を記載してもらう必要があります。
診療時間外、休憩時間のお電話の対応はしておりません。